ごみ・資源物の持ち去り禁止

大石眞人

2014年12月04日 08:24

営業中のごみ集積場から資源物を漁っている人を
見かけました。条例で禁止されています。違反すると、氏名等が公表される場合や、20万円以下の罰金に処せられる
場合があります。

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